今日の1問
午前Ⅰ(高度共通)
法務
平成29年度 春期
ア〜エから選んでみましょう👇
ア
営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
イ
作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
ウ
試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
エ
特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
出典:IPA 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ(全区分共通) 平成29年度 春期 問30
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