今日の1問
午前Ⅰ(高度共通)
法務
平成28年度 秋期
ア〜エから選んでみましょう👇
ア
使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である。
イ
既に自社の製品に搭載して販売していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
ウ
既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると、ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
エ
ソースコードを無償で使用許諾すると、無条件でオープンソースソフトウェアになる。
出典:IPA 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ(全区分共通) 平成28年度 秋期 問17
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