今日の1問
システム監査技術者試験
システム監査
令和3年度 秋期
ア〜エから選んでみましょう👇
ア
A社が,その方法を指定した上で目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合,B社は,A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
イ
A社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
ウ
A社は,目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合,成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
エ
契約不適合責任は,無過失責任に該当するので,B社の帰責事由の有無にかかわらず,A社には損害賠償請求が認められる。
出典:IPA システム監査技術者試験 令和3年度 秋期 午前Ⅱ 問15
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