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平成30年度 春期
ア〜エから選んでみましょう👇
ア
新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
イ
他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
ウ
ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
エ
ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
出典:IPA 平成30年度 春期 午前Ⅱ 問25
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